ホルマリン・キシレンなど特定化学物質と有機溶剤の重要ポイントまとめ
この記事では臨床検査技師国家試験、細胞検査士試験に頻出のホルマリンやキシレンなどの特定化学物質、有機溶剤に関することをまとめています。
この記事さえ見れば他の資料を見る必要がなく、試験対策が可能です。
ぜひあなたの勉強用資料としてお使いください。
- 特化物、劇物、毒物のに入るもの
- 管理濃度
- ホルマリンの特徴
- キシレンの特徴
「特化物や毒劇物に含まれるのは?」の解き方
国家試験や細胞検査士試験には
「特定化学物質(または毒劇物)に含まれるのは?」
などの問題が出題されます。
例えば以下のような問題です。
63回PM58
毒物及び劇物取締法で劇物に指定されているのはどれか。
2つ選べ。
- 塩酸
- アセトン
- エタノール
- ホルマリン
- フェロシアン化カリウム
答え:14
54技術10
次のうち正しいものはどれですか
- ホルムアルデヒドの管理濃度は0.5ppmである
- ホルムアルデヒドは有機溶剤中毒予防規則(有機則)の規制対象である
- ホルムアルデヒドの作業記録保存は5年間である
- キシレン, メタノールは女性労働基準規則に含まれる
- キシレンの作業環境測定は1年に1回実施する
答え:4
細胞検査士試験はややこしい選択肢が多いですが、国家試験は結構単純です。
- 細胞検査士試験を受ける人
この記事にある知識を総合的に覚えて挑んでください。 - 臨床検査技師国家試験を受ける人
以下に記載する簡単な解き方で挑んでください。
検査技師国試で使える5種類と優先順位
毒劇物は469種類あり、全て覚えるのは不可能です。
国試過去問20年分を見たところ、以下の5つを覚えれば解けます。
- ホルムアルデヒド
- クロロホルム
- 塩酸
- キシレン
- メタノール
この5つにさらに以下の優先度をつけて覚えてください。

これらを選ばせる問題の問題文には特徴があり、優先度の高いものだけ選べば解けるようになっています。

この図の優先順位の高い順に選べばOK
毒劇物系の国試問題は
- 〜に分類されるのはどれか
- 〜に指定されているのはどれか
と記載されることが多いです。
この問題の場合、
- ホルムアルデヒド
- クロロホルム
- 塩酸
- キシレン
- メタノール
の優先度で選ぶだけで過去の問題は解けます。
この法則が実際に使えるか試してみよう
ここまでのことを実際の国家試験問題に当てはまて解いてみましょう。
特定化学物質に分類されるのはどれか。
- アセトン
- キシレン
- メタノール
- エタノール
- ホルムアルデヒド

答え 5.ホルムアルデヒド
この選択肢中最も優先度が高いのはホルムアルデヒド。
それを選べばOK。
毒物及び劇物取締法で劇物に
指定されているのはどれか。2つ選べ
- 塩酸
- アセトン
- エタノール
- ホルマリン
- フェロシアン化カリウム

答え 1.塩酸 4.ホルマリン
この選択肢では優先度1位のホルマリンと3位の塩酸が含まれている。
そのためホルマリンと塩酸を選べばOK。
この他、選択肢が似たような並びの場合は全てこの解法が使えます。
(今のところは使えますが、今後どうなるか分かりません)
これだと5個だけ覚えればOK!
まずはこの法則で解けるようにしておこう!
ホルマリンとキシレンの特徴まとめ
ホルマリンの特徴は臨床検査技師、細胞検査士試験によく出題されます。
国試でキシレンはまだ出ていませんが、今後出る可能性は高いと考えています。
解けるように、ここのまとめで覚えていきましょう。
ホルマリン の特徴
ホルマリンの特徴をまとめると次の通り。

- 劇物
- 特定化学物質第2類に分類
- 褐色瓶に保存
- 空気より重い
- 酸化でギ酸、ホルマリン色素を生じる
- 発がん性がある
- 作業環境測定は半年に一回
- 記録は30年間保存
- 管理濃度は0.1ppm
- 浸透速度は1時間に0.8mm
- 原液は37%
必ず固定液と合わせて覚えよう!

キシレンで覚える6つの特徴
キシレンに出そうなポイントは次の通り。
- 2類有機溶剤
- 暴露で尿中にメチル馬尿酸が検出される
- 空気より重い
- 作業環境測定は6ヶ月以内に一回
- 記録保存は3年
- 管理濃度 50ppm以下
女性労働基準規則(女性則)
細胞検査士試験では女性労働基準規則(略称:女性則)についても出題されます。
この規則は妊娠や出産・授乳機能に影響のある化学物質を取り扱う作業場における女性労働者のための規則のことです。
細胞診では女性則に適応される特化物や有機溶剤などが過去に問われています。
意外とホルムアルデヒドが含まれていない点に注意してください。
性労働基準規則は全部で以下の26種類があり、赤字は過去に出題されているものです。
※1-17は特定化学物質障害予防規則にも該当
※18は鉛中毒予防規則にも該当
※19-26は有機溶剤中毒予防規則にも該当
- 塩素化ビフェニル(PCB)
- アクリルアミド
- エチルベンゼン
- エチレンイミン
- エチレンオキシド
- カドミウム化合物
- クロム酸塩
- 五酸化バナジウム
- 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
- 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る)
- スチレン
- テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
- トリクロロエチレン
- 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
- ベータ-プロピオラクトン
- ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
- マンガン
- 鉛およびその化合物
- エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
- エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
- エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
- キシレン
- N, N-ジメチルホルムアミド
- トルエン
- 二硫化炭素
- メタノール